日本十割蕎麦協会 規約
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| 第一条 |
日本十割蕎麦協会加盟店は、お客様への蕎麦提供に、繋ぎを目的として
蕎麦粉と水分以外の物を使用しない。
小麦粉、自然薯、卵等を使わず、蕎麦粉100%による、技で捏ねてからの
生蕎麦であること。
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| 第二条 |
日本十割蕎麦協会は運営存続のために営利を目的としない。
入会金、年会費、更新料等は必要としない。
認定証の制作の実費のみです。 |
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| 第三条 |
日本十割蕎麦協会は認定加盟店に一切の規制や強制等の介入は行わない。
経営方針、蕎麦、献立、価格、個性、理念等は自由である。
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| 弟四条 |
日本十割蕎麦協会会員登録希望は申請の受理完了後に認定証を発行致します。
認定証の店内掲示方法は自由です。
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| 第五条 |
日本十割協会協会が存続の限り、第一条、第二条、第三条は変更しない。
本規約は必要に応じて適時に会員規約は内容変更する場合もある。 |
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■十割蕎麦普及促進の加盟店様の宣伝媒体として、ご理解されてください。
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日本十割蕎麦協会の認定証は販売促進の
一環としてお役立て下さい。 |
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実物
日本十割蕎麦認定証見本
90mm190mm(約)
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■十割蕎麦の更なる普及で十割蕎麦提供店舗様の販売促進を計ります。
■日本十割蕎麦協会が十割蕎麦提供店舗様のお役に立てれば幸いです。
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| https://www.japan-juwari-soba-association.jp |